ネットで誘われる「簡単なネットショップ経営」は詐欺?被害事例と対処法

簡単なネットショップ経営」は詐欺
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最近、マッチングアプリやSNSで知り合った相手から「ネットショップを一緒に経営しない?」と誘われるケースが増えています。
「在庫リスクなし」「スマホで簡単にできる」と言われると、つい興味を持ってしまうかもしれません。
しかし、こうした勧誘には、高額な違約金を請求される詐欺の可能性があるのです。

この記事では、詐欺の手口・実際の被害事例・対処法について詳しく解説します。

目次

ネットショップ詐欺の手口とは?流れを解説

STEP
SNSやマッチングアプリでの出会いから始まる

詐欺師は、信頼関係を築いた後にビジネスの話を持ちかけることが多いです。

よくあるパターン

・マッチングアプリで知り合った女性が「一緒に事業を始めない?」と提案
・SNSで知り合った外国人が「あなたとビジネスをしたい」と持ちかける
・長年SNSで交流していた知人から急にビジネスの話が出る

STEP
「リスクなし」「簡単にできる」と勧誘

相手は、初心者でも安心・リスクゼロのビジネスであるかのように説明します。

よく使われる言葉

「在庫を持たずに運営できる」
「隙間時間にスマホだけでできる」
「最初は少額から試せる」
「すでに成功している人がたくさんいる」

最初に少額の利益を手にできるため、信用してしまいやすいのがポイントです。

STEP
ネットショップを開設し、注文が入る

指示通りにネットショップを開設すると、すぐに商品が注文されます。
この時点では、問題がないように思えますが、ここからが詐欺の本番です。

STEP
商品の仕入れ代金を支払う必要がある

注文が入ると、以下のような仕組みになります。

  1. 100ドルの商品が注文される
  2. 「仕入れ代金」として75ドルをショップ側に支払う必要がある(支払いは48時間以内)
  3. 商品発送後、100ドルが口座に入金されるため、25ドルの利益が出る
やまだ

最初は少額の利益が得られるため、「本当に稼げる」と思い込んでしまう人が多いの。

STEP
高額な注文が入り、資金不足に…

次第に1000~3000ドル、さらには10000ドルを超える高額な注文が入るようになります。
しかし、仕入れ代金を支払う余裕がなくなると、「契約違反」として高額な違約金を請求されるのです。

STEP
違約金を請求されるが、実は支払う義務はない!

詐欺師は「違約金を支払わないと訴える」と脅してきますが、日本の消費者契約法では、契約にない違約金は無効とされています。

やまだ

契約に違約金の記載があったとしても、実際に発生した損害以上の違約金は請求できないわ。

【実際の被害例】ネットショップ詐欺に遭った人の体験談

ケース1:マッチングアプリで知り合った女性からの勧誘

👤 被害者Aさん(30代・男性)
「マッチングアプリで知り合った女性と数週間やり取りを続けていたら、『一緒にネットショップを始めない?』と言われました。
初めは疑いましたが、『私もやっていて成功している』と言われ、試しに小額の注文を処理しました。
最初は200ドルの利益が出たため信用しましたが、5000ドルの注文が入ったタイミングで仕入れ代金を支払えなくなり、違約金を請求されました。

ケース2:SNSで知り合った外国人からの勧誘

👤 被害者Bさん(40代・女性)
「SNSで仲良くなった外国人男性から『一緒にネットショップを経営したい』と言われました。
『スマホだけで簡単に稼げる』と言われたため、最初は小さく始めました。
しかし、途中から10000ドル以上の注文が入り、支払いができなくなると違約金を請求されました。
相手の指示通りに個人名義の口座に振り込んでしまい、銀行に相談した時にはすでに遅かったです。」

【対処法】ネットショップ詐欺に遭ったらどうする?

ネットショップ詐欺に遭ってしまった場合、「どうしたらいいのかわからない」と焦ってしまう人が多いです。

ですが、適切な対応を取れば、被害の拡大を防げる可能性が高いです。

契約にない「違約金」は支払わなくてOK!

消費者契約法では違約金の請求は無効になる場合が多い

詐欺の手口として、「契約違反だから違約金を支払え」と脅してくることがあります。
ですが、消費者契約法では、実際に事業者が被った損害額を超える違約金の請求は無効とされています。

  • 事業者が本当に損害を受けたなら、証拠となる請求明細を出せるはず
  • 「契約違反だから〇〇ドル払え」ではなく、具体的な損害明細を要求する

もし違約金を請求されたら、以下のように対応するといいです。
↓↓

女性

契約にない違約金を請求される理由を明確にしてください。
また、実際に事業者が被った損害の明細書を提示してください。

やまだ

この時点で相手が証拠を出せずに曖昧な説明をするなら、詐欺の可能性が非常に高い

「個人名義の口座に振り込んでください」と言われたら100%詐欺

詐欺業者のほとんどが、支払いを個人名義の銀行口座に誘導します。

これは、法人の銀行口座だと詐欺がバレやすく、口座凍結のリスクがあるためです。

振込を求められた時に確認すべきポイント

✓ 会社名義ではなく「個人名義の口座」なら危険
✓ 事業者の所在地・電話番号が不明確なら怪しい
✓ すぐに振り込んで」と急かされるのは典型的な詐欺手口

特に、「今すぐ払わないと、訴える!」などと脅された場合は、冷静になりましょう。

本当に契約上の違約金が発生しているなら、通常は弁護士や正式な書面を通じて請求されるはずです。

やまだ

「個人名義の口座には振り込めません。法人名義の正式な請求書を送ってください。」と伝えて。
詐欺なら、ここで相手は逃げる可能性が高いわ。

すでに振り込んでしまった場合の対処法

「しまった、振り込んでしまった…」という場合でも、まだ諦める必要はありません!

できるだけ早く行動すれば、被害額を取り戻せる可能性があります。

振り込め詐欺救済法を活用する

日本には「振り込め詐欺救済法」という制度があり、詐欺被害に遭った場合、銀行口座を凍結し、被害金の返金が可能になる場合があります。

STEP
すぐに銀行に連絡し、「詐欺の可能性があるので振り込んだお金を止めてほしい」と伝える
STEP
警察に相談し、詐欺被害届を提出
STEP
銀行からの指示に従い、振り込め詐欺救済法の手続きを進める
やまだ

振り込んでから時間が経つほど、返金の可能性は低くなるの
「気づいた瞬間に即行動」が重要!

まとめ:簡単なネットショップ経営の話は要注意!

    • 「在庫リスクなし」「スマホで簡単」は詐欺の可能性あり
    • 最初に少額の利益が出ても信用しない
    • 高額な注文が入ったら警戒する
    • 契約にない違約金は支払う義務なし
    • 振り込んでしまったらすぐに銀行に相談!

    詐欺に引っかからないためには、「うますぎる話は疑う」「契約内容をしっかり確認する」ことが重要です。

    もし怪しい勧誘を受けたら、すぐに消費生活センターや警察に相談しましょう!

    また、気軽にやまだにも相談してくださいね!何かお力になれると思います^^

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    『大丈夫』と思っても甘い言葉にひっかかってしまうかもしれません。

    こんなはずじゃなかった…そんな後悔をしない為にも、無料で確認できるので小さなことでも言ってくださいね。

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